厚生労働省のホームページには年収の壁・支援パッケージ
の特設ページがあります。
年収の壁があることによる、パートやアルバイトの皆さんの就労調整をなくしていけるような制度です。
106万円の壁
どんな壁か
年収106万円(106÷12≒8.8万円)を超えると社会保険(健康保険、厚生年金保険)加入の対象となり、保険料負担が増える。
→社会保険加入の利点も多くあります。
→社会保険適用促進手当の支給、所定労働時間の延長、賃上げによる基本給アップを実施した企業に対しての助成金もあります。
※従業員が51名以上の企業は今年(2024年)10月から月88000円(年収106万円)以上かつ所定労働時間が20時間以上のパートタイマーは社会保険加入の義務が発生します。対象の規模となる事業主さんはご確認下さい。早めの対応策もあります。
130万円の壁
どんな壁か
一般企業につとめる方の配偶者の年収が130万円を超えると、被扶養者(国民年金の第3号被保険者)ではなくなり、国民年金・国民健康保険の加入対象となり、保険料負担が増える。
→一時的に収入が増えたとしても事業主の証明により引き続き扶養認定
配偶者手当
どんな壁か
配偶者の給料に手当としてついてくる配偶者手当が就労促進の妨げになっているのではないか。
→手当の廃止・縮小だけでは不利益変更となりかねません。基本給に上乗せするのか他の手当て(こども手当・資格取得手当)を新設するのか、丁寧な説明も必要です。
特設ページもご確認下さい。
ご相談もどうぞ。

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