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こども性暴力防止法(日本版DBS)について

2026年12月に施行される「こども性暴力防止法」に向けて

就業規則の見直し、規程の作成等をサポートします。

対象事業者は、犯罪事実の確認の結果や、児童等との面談・相談の結果その他の事情を踏まえ、対象業務従事者による「児童対象性暴力等が行われるおそれ」があると認めるときは、その者を対象業務に従事させないことその他児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければなりません。

防止するための必要な措置として想定されるのは、雇用上の措置(内定取消、試用期間中の解約、出向・転籍、配置転換、普通解雇、懲戒処分等)ですが、法に基づく防止措置であっても、労働関係法令の制約が免除されるわけではありません

そのためにも、就業規則の見直し、規程の作成等が必須となります。

こども家庭庁からもひな型が各種公表されています。

認定申請を検討している場合はご参考ください。

募集時の募集要項、求人票などの備考欄に2026年12月以降認定を申請する予定であることを明示。性犯罪前科等が無いことが採用条件となること、誓約書や履歴書等に特定性犯罪の前科がないことを確認することなどを明示

誓約書・内定通知書により、特定性犯罪の前科がないことを明示的に確認する。事実と異なる報告をしていた際は重要な経歴の詐称となり、雇用上の措置がとられることを明示

お電話、メールでお問い合わせください。

ふじ社会保険労務事務所  社会保険労務士 庄子大祐

 ℡ 045-517-4828

 ✉ fuji.sr.jimusho@gmail.com

​233-0011 神奈川県横浜市港南区東永谷3-40-15-102

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